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2023.08.24更新

年金分割の手続き|2年以内に請求を!

年金分割とは、離婚時に婚姻期間中の厚生年金の記録を分ける制度です。

以前の記事で、年金分割の概要を解説しました。

 

(参考記事:年金分割は半分もらえるわけではない!離婚時の年金分割の基礎知識

 

今回は、年金分割をする際の具体的手続きについて解説します。

 

◆ ①情報通知書の受け取り

まずは、年金事務所などで「年金分割のための情報通知書」を入手しなければなりません。

必要書類は以下の通りです。

  • 年金分割のための情報提供請求書(様式
  • マイナンバーカード(または基礎年金番号がわかる年金手帳等の書類)
  • 婚姻期間がわかる書類(戸籍謄本等)

情報通知書には、年金分割の対象期間や標準報酬総額など、必要な情報が記載されています。50歳以上の場合には、年金の見込み額もわかります。

請求はひとりでも可能です。離婚前に請求すれば、相手に知られずに情報通知書を受け取れます。

 

◆ ②年金分割についての合意

情報通知書を受け取ったら、その内容をもとに年金分割について話し合いをします。分割すると決まれば、按分割合は0.5とされるのが通常です。夫婦で話し合いがつかなければ、家庭裁判所の調停などで決定されます。

3号分割だけであれば、合意の必要はありません。具体的には、2008年4月以降に結婚し、一方がずっと扶養に入っていたケースです。

 

◆ ③年金分割の請求

年金分割の内容が決まったら、離婚後に請求手続きを行います。

必要書類は以下の通りです。

  • 標準報酬改定請求書(様式
  • マイナンバーカード(または年金手帳等)
  • 戸籍謄本等
  • 按分割合がわかる書類(合意書、公正証書、調停調書等)

合意書面を(元)夫婦だけで作成したときには、手続きにふたりで行かなければなりません。代理人に任せることも可能です。公正証書や調停調書などがあるときには、ひとりで構いません。

3号分割だけであれば、ひとりで手続きができます。按分割合がわかる書類は不要です。

手続きをすませると、後日「標準報酬改定通知書」が送付されます。

 

◆ 必ず2年以内に手続きをする

年金分割は、必ず離婚後2年以内に手続きをしてください。夫婦間で合意があったとしても、2年を過ぎると請求できません。分割手続きをする前に相手が亡くなったときには、その後1か月以内が請求期限となります。

3号分割であっても、必ず手続きが必要です。自動的に分割されるわけではないので注意してください。

 

以上が年金分割の手続きの流れです。離婚後に請求するのを忘れないようにしてください。

当事務所では、離婚の初回相談を無料にしております。年金分割に限らず、離婚全般に関してお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2023.08.08更新

交通事故で整骨院に行くときの注意点

交通事故に遭われた直後の方に「整骨院(接骨院)に行ってもいいのか?」と聞かれる場合があります。

交通事故の治療は、整形外科で受けるのが原則です。とはいえ、病院の診察時間に通院するのが難しい方や、自宅近くに整形外科がない方にとっては、整骨院の方が通いやすいでしょう。

病院に頻繁に行くのが難しい場合には、整骨院で施術を受けても構いません。

ただし、以下の点には注意してください。

 

◆事故直後は整形外科に行く

最初から整骨院に通うのは避けてください。

事故直後はケガの状態を詳しく調べ、的確な治療方針を決める必要があります。整骨院では十分な検査はできません。まずは病院に行き、正確な診断を受けるのが重要です。

検査の結果、思わぬケガが発覚するケースも少なくありません。ご自身で勝手に「大したケガではないから整骨院でいいや」と判断しないでください。

 

◆医師の許可を得る

整骨院への通院を希望するときには、医師の許可を得るのが望ましいです。

原則として、交通事故の治療は整形外科で行われます。整骨院で治療するには、必要性などが認められなければなりません。必要性がないのに整骨院に通うと、治療費の賠償を受けられないおそれがあります。

整骨院での治療の必要性は、医師の許可があれば認められやすいです。実際に整骨院に行く前に、通院を希望する旨を医師に伝えてください。

 

◆保険会社にも連絡する

医師に承諾を得たら、相手方の保険会社にも整骨院に通う旨を連絡しましょう。

保険会社に必要性を否定され、整骨院での治療費を支払ってもらえないケースがたびたびあります。後からトラブルが生じないように、事前に伝えておくのがよいでしょう。

 

◆病院にも定期的に通う

整骨院だけでなく、病院にも定期的に通ってください。

病院で診察を受けて治療の必要性を判断してもらわないと、整骨院の施術費を支払ってもらえないリスクがあります。

また、最終的に後遺障害の認定を求める場合には、継続的に医師に診てもらい、後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。整骨院では診断書を作成してもらえません。

最低でも月に1回は病院に通院するようにしてください。

 

以上が、交通事故で整骨院に通う際の注意点になります。どうしても整骨院で治療を受けたいときには、段階を踏んで慎重に進めましょう。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。「整骨院に通っていいかわからない」「相手方に施術費を支払ってもらえない」といった悩みを抱えている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所