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2023.04.26更新

離婚後の姓

ご相談の中で「離婚後は旧姓に戻した方がよいでしょうか?」と質問されることがあります。

今回は、結婚の際に女性が夫に姓を合わせていたケースを念頭に置いて、離婚後に姓がどうなるかを解説します。

 

◆離婚後は旧姓に戻るのが原則

婚姻により姓を変えていた人が離婚すると、旧姓に戻るのが原則です(民法767条1項)。多いのは、妻が結婚の際に夫の姓に改め、離婚により元の姓に戻るケースです。

離婚すると姓が変わるだけでなく、戸籍も別になります。妻が親の戸籍に戻るか、妻自身を筆頭者とする新たな戸籍を作成するかのいずれかになります。姓が変わらない夫の戸籍はそのままです。

両親が亡くなっていて戻る戸籍がないときには、新たな戸籍を作るしかありません。また、後述する通り、子の親権者となって子の姓も変えたいときには、新たな戸籍を作成してください。

旧姓に戻るときは、離婚届の該当欄に記入すれば手続きが済みます。

旧姓に戻るメリットとしては、以下が挙げられます。

  • 夫の姓を名乗らなくて済み、心機一転を図れる
  • 両親から受け入れてもらいやすい

他方で、姓を変えるデメリットもあります。

  • 離婚の事実が周囲に明らかになる
  • 各種名義変更の手続きが面倒である

 

 

◆離婚しても姓を変えたくないなら届出をする

離婚後も婚姻時の姓(夫の姓)をそのまま名乗ることも可能です。

離婚しても姓を変えないときには、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出しなければなりません(民法767条2項)。期限を過ぎてしまわないように、離婚届と同時に提出するとよいでしょう。

姓を変えないとしても、離婚すれば夫婦の戸籍は別になるため、妻は新しい戸籍を作成します。

姓を変えないメリットは以下の通りです。

  • 離婚を周囲に知られにくい
  • 名義変更手続きをしなくてよい
  • 子の姓を変更せずに済む

他方で、次のデメリットもあります。

  • 夫の姓を名乗ることへの心理的抵抗がある
  • 再婚後に2度目の離婚をした際に、旧姓(生まれたときの姓)には戻れない

 

 

◆離婚後しばらくして姓を変えたくなったら裁判所の許可が必要

離婚して時間が経った後に選んだ姓を変えたくなった場合には、家庭裁判所に申立てて許可を得なければなりません。

変更が認められるには「やむを得ない事由」が必要です(戸籍法107条1項)。一般的な氏の変更に比べると許可は出やすいですが、思い通りに変更できるとは限りません。

 

 

◆離婚後の子どもの姓

離婚時に旧姓に戻した妻が親権者であるときには、子の姓も自分の旧姓にしたいと考えるケースも多いでしょう。

もっとも、子の姓は何もしなければ元のままです。勘違いされている方もいますが、自動的に親権者と同じになるわけではありません。

子の姓も変更したければ、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行います。子が15歳未満のときは親権者が、15歳以上のときは子本人が申立ててください。許可そのものは簡単に認められます。

許可が出たら、役所に入籍届を提出して、母(元妻)と同じ戸籍に入れます。同じ戸籍に3世代が入ることはできないため、母(元妻)は離婚時に両親の戸籍に戻らず、自分を筆頭者とする戸籍を作っておくようにしてください。

 

 

以上が離婚と姓の関係です。時間が経ってから変更するのは面倒であるため、離婚時によく考えて選択するようにしましょう。

当事務所では、離婚の初回相談は無料としております。姓の問題に限らず、離婚についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2023.04.11更新

後遺障害の認定確率

交通事故に遭われた方から、よく「後遺障害は認定されそうですか」とご相談を受けます。

以下の参考記事でも紹介した通り、後遺障害が認定されると「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を受け取れるため、認定の有無や等級は重要になります。

参考記事:後遺障害の認定を受けるメリット

 

もっとも、後遺障害の認定確率は決して高くありません。

今回は、後遺障害の認定確率に加えて、認定されない理由や対処法を解説します。

 

 

◆後遺障害の認定確率は低い

後遺障害の認定確率は、一般的に非常に低いです。

2020年度のデータによると、自賠責保険の支払件数が89万8407件であるのに対し、何らかの後遺障害が認められたのは4万9267件に過ぎません(参考:2021年度自動車保険の概況|損害保険料率算出機構)。

支払件数には後遺障害申請をしていない事案もあるため正確な値ではないものの、認定確率は約5.5%です。例年おおむね5%程度で推移しており、後遺障害の認定確率は低いといえるでしょう。

 

 

◆後遺障害が認定されない理由

認定されるべき症状があるのに認定されなかった理由は、様々考えられます。

  • 後遺障害診断書の記載に不備があった
  • 認定に必要な検査をしていなかった
  • 治療期間、日数が不十分だった
  • 症状に一貫性がなかった

原因を特定するには専門知識が不可欠であるため、交通事故に精通した弁護士に相談してみるとよいでしょう。

そもそも「事故前の状態に戻っていないのになぜ後遺障害と認められないのか」と疑問をお持ちの方は、以下の記事をご参照ください。

参考記事:後遺障害とは?後遺症との違いは?

 

 

◆後遺障害が認定されなかったときの対処法

認定を受けられるはずの症状なのに非該当、あるいは想定より低い等級であった場合には、主に以下の対処法が考えられます。

  • 異議申立てをする
  • 紛争処理申請をする
  • 訴訟を提起する

まずは審査機関に異議申立てをして、結果が変わらないときに他の方法を検討するのが一般的です。いずれの方法をとるにせよ、結果を覆すだけの説得力のある証拠を揃えなければなりません。

 

 

後遺障害の認定確率は低く、等級を認めてもらうハードルは高いです。「認定を受けられるか知りたい」「非該当になったのはおかしい」などとお悩みであれば、弁護士にご相談ください。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。認定の見通しはもちろん、後遺障害以外の点もアドバイスが可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所