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2023.05.11更新

離婚できる理由は?5つの法廷離婚事由

「○○を理由に離婚できますか」と相談の場でよく聞かれます。

お互いが合意できるのであれば、いかなる理由であっても離婚が可能です。もっとも、一方が拒否するときには、法律上定められた要件(法定離婚事由)を満たさないと離婚が認められません。

法定離婚事由は民法770条各号に規定されています。1号から順にご紹介します。

 

◆ 1号:不貞行為

不貞行為とは、配偶者(妻や夫)以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係を持つことです。いわゆる不倫や浮気をイメージしてください。

法律上の不貞行為に該当するためには、性的関係が認められなければなりません。腕を組んだりキスしたりするだけでなく、性行為があったと判断できる必要があります。

現実には、性的関係を直接証明するのは困難です。ラブホテルから出てきた現場の写真や、性的関係をうかがわせるメッセージのやりとりなどがあれば、有力な証拠となります。

十分な証拠がなくても、5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められるケースもあります。

 

◆ 2号:悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、正当な理由なく、同居・協力・扶助という夫婦間の義務に反することをいいます。勝手に家を出て行く、収入があるのに生活費を一切渡さない、といったケースです。

単身赴任のために家を空けているなど、正当な理由があれば該当しません。

 

◆ 3号:3年以上の生死不明

配偶者の生死が3年以上わからないときも離婚できます。警察に捜索願を出したり友人や知人にたずねたりしたにもかかわらず、行方がつかめないケースです。

居場所がわからなくても、手紙や電話などで生きている事実がわかっている場合には該当しません。

なお、7年以上生死不明のときには失踪宣告制度の対象になります(民法30条)。失踪宣告がなされると死亡したとみなされて婚姻関係は解消され、相続が始まります(民法31条)。

 

◆ 4号:回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が統合失調症などの重い精神病にかかっていて回復の見込みがなければ、離婚できる可能性があります。

もっとも、精神病になっている配偶者の生活に配慮が必要であるため、4号による離婚は簡単には認められません。

 

◆ 5号:その他婚姻を継続しがたい重大な事由

1~4号のいずれに該当しなくても「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められれば離婚が可能です。

認められる可能性がある例としては、以下が挙げられます。

  • 長期間の別居
  • DV・モラハラ
  • 性の不一致・セックスレス
  • 犯罪行為による服役
  • アルコール・薬物依存
  • 借金・ギャンブル・浪費
  • 過度な宗教活動

単に上記の事情があるだけでなく、それにより夫婦生活が破綻しているかがポイントになります。

とりわけ長期間(数年以上)の別居は、夫婦生活の破綻を裏付けるために重要な要素です。

よく「性格の不一致」が離婚理由として挙げられますが、人間同士である以上、多少性格が合わない事態は生じ得ます。裁判において性格の不一致だけで離婚が認められるのは、よほどの場合だけです。基本的には、他の要素と合わさって離婚の理由となり得るに過ぎません。

 

 

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。離婚理由があるかでお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2023.04.26更新

離婚後の姓

ご相談の中で「離婚後は旧姓に戻した方がよいでしょうか?」と質問されることがあります。

今回は、結婚の際に女性が夫に姓を合わせていたケースを念頭に置いて、離婚後に姓がどうなるかを解説します。

 

◆離婚後は旧姓に戻るのが原則

婚姻により姓を変えていた人が離婚すると、旧姓に戻るのが原則です(民法767条1項)。多いのは、妻が結婚の際に夫の姓に改め、離婚により元の姓に戻るケースです。

離婚すると姓が変わるだけでなく、戸籍も別になります。妻が親の戸籍に戻るか、妻自身を筆頭者とする新たな戸籍を作成するかのいずれかになります。姓が変わらない夫の戸籍はそのままです。

両親が亡くなっていて戻る戸籍がないときには、新たな戸籍を作るしかありません。また、後述する通り、子の親権者となって子の姓も変えたいときには、新たな戸籍を作成してください。

旧姓に戻るときは、離婚届の該当欄に記入すれば手続きが済みます。

旧姓に戻るメリットとしては、以下が挙げられます。

  • 夫の姓を名乗らなくて済み、心機一転を図れる
  • 両親から受け入れてもらいやすい

他方で、姓を変えるデメリットもあります。

  • 離婚の事実が周囲に明らかになる
  • 各種名義変更の手続きが面倒である

 

 

◆離婚しても姓を変えたくないなら届出をする

離婚後も婚姻時の姓(夫の姓)をそのまま名乗ることも可能です。

離婚しても姓を変えないときには、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出しなければなりません(民法767条2項)。期限を過ぎてしまわないように、離婚届と同時に提出するとよいでしょう。

姓を変えないとしても、離婚すれば夫婦の戸籍は別になるため、妻は新しい戸籍を作成します。

姓を変えないメリットは以下の通りです。

  • 離婚を周囲に知られにくい
  • 名義変更手続きをしなくてよい
  • 子の姓を変更せずに済む

他方で、次のデメリットもあります。

  • 夫の姓を名乗ることへの心理的抵抗がある
  • 再婚後に2度目の離婚をした際に、旧姓(生まれたときの姓)には戻れない

 

 

◆離婚後しばらくして姓を変えたくなったら裁判所の許可が必要

離婚して時間が経った後に選んだ姓を変えたくなった場合には、家庭裁判所に申立てて許可を得なければなりません。

変更が認められるには「やむを得ない事由」が必要です(戸籍法107条1項)。一般的な氏の変更に比べると許可は出やすいですが、思い通りに変更できるとは限りません。

 

 

◆離婚後の子どもの姓

離婚時に旧姓に戻した妻が親権者であるときには、子の姓も自分の旧姓にしたいと考えるケースも多いでしょう。

もっとも、子の姓は何もしなければ元のままです。勘違いされている方もいますが、自動的に親権者と同じになるわけではありません。

子の姓も変更したければ、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行います。子が15歳未満のときは親権者が、15歳以上のときは子本人が申立ててください。許可そのものは簡単に認められます。

許可が出たら、役所に入籍届を提出して、母(元妻)と同じ戸籍に入れます。同じ戸籍に3世代が入ることはできないため、母(元妻)は離婚時に両親の戸籍に戻らず、自分を筆頭者とする戸籍を作っておくようにしてください。

 

 

以上が離婚と姓の関係です。時間が経ってから変更するのは面倒であるため、離婚時によく考えて選択するようにしましょう。

当事務所では、離婚の初回相談は無料としております。姓の問題に限らず、離婚についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2023.03.29更新

離婚の種類

離婚の種類は、手続きの段階によって大まかに以下の4つに分けられます。

 

◆協議離婚

協議離婚とは、夫婦の話し合いによる離婚です。夫婦間で合意して離婚届を出すだけでよいため、特別な費用はかからず手続き自体も難しくありません。離婚全体の9割近くが協議離婚になります(参考:令和4年度「離婚に関する統計」の概況|厚生労働省)。

協議離婚では、合意さえできれば財産分与、養育費などの条件は夫婦間の話し合いで決められます。条件を詰めずに離婚することも可能ですが、トラブルの元になるので避けてください。

決まった条件は必ず書面にして残しましょう。「公正証書」にしておくのがおすすめです。

離婚で公正証書を作成するメリットは、以下の記事で解説しています。

離婚協議の内容を公正証書にするメリット

 

◆調停離婚

調停離婚とは、裁判所における調停で決まった離婚です。調停とは、裁判所で調停委員が間に入ってする話し合いです。調停離婚の割合は全体の1割弱となっています。

法律上、いきなり裁判で離婚を争うことはできず、まずは離婚調停を申立てなければなりません。したがって、協議離婚ができないときには調停を申立てるのが通常です。

調停では、調停委員が間に入って交互に双方の言い分を聞いてくれます。顔を合わせなくてよいため、夫婦ふたりの話し合いよりも冷静になれる点がメリットです。合意すれば判決と同様の強制力を持つ調停調書が作成され、相手が約束を守らない事態にも備えられます。

デメリットは時間を要する点です。調停は1ヶ月に1回程度、平日に行われます。申立てから離婚まで、少なくとも数ヶ月、長ければ1年以上の時間がかかってしまいます。調停はあくまで話し合いであるため、双方が折り合えなければ離婚はできませせん。

 

◆審判離婚

調停離婚が成立しなくても、家庭裁判所の職権による「調停に代わる審判」で離婚が決まるケースがあり、審判離婚と呼ばれます。

細かい点に争いがあるだけであったり、当事者の出頭が難しかったりするケースなどで審判離婚となる可能性があります。ただし、件数としては少ないです。審判が出されても、2週間以内に異議申立てがあると訴訟(裁判)になります。

 

◆裁判離婚

調停離婚が成立しないときには、通常は裁判により離婚が争われます。裁判の判決で決まると裁判離婚となります。裁判離婚となるケースは、全体から見るとわずかです。

裁判離婚が認められるためには、民法770条1項に定められた離婚原因が存在する必要があります。判決が出れば、相手の合意がなくても離婚が可能です。離婚原因が存在しなければ、離婚は認められません。

なお、裁判の途中でも裁判官が間に入った話し合いにより離婚が成立するケースがあり、和解離婚と呼ばれます。また、数は非常に少ないものの、離婚を求められた側が相手の請求を全面的に認めたときは認諾離婚となります。

 

以上が離婚の種類になります。

夫婦間で話がつけば協議離婚ができますが、難しいときには調停など、裁判所を利用した手続きが必要です。裁判所での手続きには時間や手間がかかり、専門知識も必要であるため、自力で行うのが大変であれば弁護士にご相談ください。

当事務所では、離婚の初回相談は無料としております。もちろん、依頼は前提ではなく、ご相談だけでも構いません。離婚に関してお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2023.02.02更新

解決金とは?慰謝料との違いやメリット・デメリット

協議や調停で離婚の合意をした際に「解決金」という名目で金銭の支払いが定められるケースがあります。
解決金とは、トラブルを解決する際に支払われる金銭です。

解決金に法的根拠はなく、離婚の際に必ず支払う金銭でもありません。
支払いの理由を示さないという特徴があり、離婚条件の調整に利用されます。

①解決金と慰謝料の違い
たびたび「解決金と慰謝料は何が違うの?」と聞かれます。
不倫やDVなどがあって離婚に至る場合には「解決金」「慰謝料」のいずれの言葉も用いられるため、違いがわからないのはもっともです。
両者の大きな違いは、法的根拠の有無にあります。

前述の通り、解決金には法的根拠が存在しません。理由が不明確でも、解決金の支払いを取り決めることが可能です。
対して慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金であり、不法行為(民法709条以下)という法的根拠があります。
実際には、中身としては慰謝料であっても、解決金という名目で支払われるケースが頻繁にあります。

②解決金のメリット
内容は慰謝料であるのに、解決金という名目が用いられるのは、スムーズに離婚の合意ができるメリットがあるためです。
慰謝料という言葉を使うと、支払う側に非があることが明確になるため、うまく話し合いがいかないケースがしばしばあります。
解決金であれば、支払う側は自分の非を認めていない形をとれる一方で、受け取る側は早く金銭をもらえるため、双方にメリットがあります。
別の例としては、法律上認められる離婚原因がないケースで、相手が経済的不安を理由に離婚したがらないときにも有効です。
このケースでは、離婚したい側が解決金を支払うことで、離婚の合意ができる可能性があります。

③解決金のデメリット
解決金のデメリットは、内容が不明確であるがゆえに、後から紛争が蒸し返されるリスクがある点です。
支払った側は「他に支払う必要はない」と考えていても、受け取った側が同じ考えとは限りません。
後になって、慰謝料、財産分与などの名目で金銭請求がなされる可能性も考えられます。

争いの泥沼化を避けるために、解決金を支払って解決する際の合意書の中に条項として、
「本合意書に記載するものの外には、当事者間には債権債務が無いことを相互に確認する」という清算条項を入れておくことが必須です。
この清算条項を入れておけば、支払う金銭の名目が慰謝料であれ解決金であれ、合意成立後に別途何かしらの金銭の請求がされることはありません。

解決金を巡るトラブルを防ぐには、弁護士への相談をご検討ください。
合意に専門家が関われば、トラブルの多くは避けられるはずです。
金額が不当でないかもチェックでき、安心して合意を結べます。
当事務所では、離婚の初回相談は無料です。

解決金だけでなく、財産分与、養育費など、離婚に関するお悩みをまとめてご相談いただけます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2023.01.10更新

離婚慰謝料の相場と金額を決める要素について

離婚の原因が不倫、DV(暴力やモラハラ)などであれば、慰謝料が発生します。

慰謝料とは、離婚により生じる精神的な苦痛に対する賠償金です。
厳密にいうと、離婚の慰謝料には次の2つの性質があります。

●離婚して妻・夫の地位を失うことに対する慰謝料
●離婚の原因となった行為(不倫、DVなど)に対する慰謝料

実際に請求する際には、まとめて「離婚慰謝料」として扱われ、2つの違いはさほど意識されていません。

離婚のご相談では、よく「慰謝料はいくらになりますか?」と聞かれます。
離婚慰謝料の相場は、おおよそ100万円から300万円程度です。
もっとも、100万円に届かないケースもありますし、まれに交渉の結果、500万円を超える慰謝料額になるケースもあります。
金額を決める要素、要因は様々ありますが、主なものは以下の通りです。

① 離婚の原因となった行為の内容
離婚原因となった行為(不倫、DVなど)の中身によって慰謝料が変動します。より深刻な行為に及んでいれば金額は大きくなります。
たとえば不倫であれば、夫婦の婚姻期間の長さ、夫婦の間に子供がいるか、不倫相手との間に子どもをもうけたか、などがポイントです。

② 婚姻期間
婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料額は増加しやすくなります。連れ添っている期間が長ければ、離婚の際の精神的なダメージがより大きくなると考えられるためです。

③ 子どもの有無
夫婦間の子の有無も要素のひとつです。とりわけ「幼い子がいるのに不倫をした」といったケースの方が金額は増えやすくなります。また、不貞相手との間に配偶者が子をもうけた場合も、慰謝料増額の要素になります。

※支払い能力
 支払う側の年収や資産状況は、訴訟での慰謝料額の認定の場面で、慰謝料額そのものに大きく影響するものではありません。しかし、離婚調停や離婚協議の話し合いの中では、相手に支払い能力が無い場合は、請求金額を下げざるを得なかったり、分割払いに応じざるを得ないなどの譲歩が必要になるケースがあります。
 分割払いで合意し途中で支払いが滞るリスクを考え、一定程度減額した上で、分割でなかく一時金として慰謝料支払いを受けるなど、被害者側が譲歩をしなければならない場合がありうるということは、頭に入れておかなければいけません。
 もちろん、配偶者に資力が無くても、不貞相手には資力があるというケースもありえます。その場合は、配偶者に離婚慰謝料を請求するという方針ではなく、不貞相手に「不貞慰謝料」を請求するという方法で慰謝料の回収を図ることを考えることになります。

以上が離婚慰謝料の主な算定要素になります。

離婚慰謝料に大まかな相場はあるものの、実際に受け取れる金額はケースバイケースです。詳しいお話を伺ってみないと、具体的な金額の見通しをお示しするのは難しい面があります。
また、離婚慰謝料は他の離婚の諸問題と絡む問題です。つまり、離婚の場合は慰謝料だけでなく、夫婦財産の清算としての財産分与の問題も解決が必要となるため、離婚慰謝料と財産分与の総額でどれくらいの金額を回収することを目指すのかという視点も必要になってくるのです。

当事務所では、離婚の初回相談は無料としております。慰謝料相場はもちろん、財産分与や親権、養育費など離婚に関する様々なお悩みにお答えいたします.

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

投稿者: 松村法律事務所

2022.12.19更新

離婚協議の内容を公正証書にするメリット

離婚の際に取り決めた事項であっても、相手が守ってくれないケースがしばしばあります。
そこで、合意事項を公正証書にしておくのがオススメです。

公正証書とは、公証役場において公証人が作成した文書です。依頼した人が説明した内容を、公証人が正式な文書にしてくれます。
離婚において公正証書を作成するメリットは以下の通りです。

メリット① 
守られないときにすぐに差押えができる

公正証書に「強制執行認諾文言」を入れれば、相手が金銭支払いの約束を守らないケースで、別に訴訟を起こさずに財産の差押えに進めます。
たとえば、定められた養育費の支払いが滞っている場合に、公正証書の有無が大きな影響を与えます。
単なる離婚協議書だけであれば、相手が支払いを拒んでも直ちに差押えはできません。裁判所に訴訟を起こして権利を確定させて、ようやく差押えが可能になります。
「訴訟→強制執行」という二度手間になってしまうのです。
それに対して、「強制執行に服する」ことが記載された公正証書があると、わざわざ別に訴訟を起こす必要はありません。
いきなり強制執行の手続きをして相手の財産を差し押さえられます。
したがって、公正証書の作成により、お金を回収するのに要する時間や手間を大きく節約できます。

メリット② 
合意内容を明確に証明できる

公正証書があれば、合意内容の証明が容易です。
公証人を務めるのは元裁判官や元検察官など法律のプロであり、合意内容を法律上問題がない形で確実に記載してくれます。
したがって、公正証書の中身に疑いが生じる余地はほとんどなく、証拠としての価値は非常に高いです。
公正証書ですぐに強制執行ができるのは金銭支払い義務に限られ、他の点については訴訟などが必要になります。
しかし、公正証書を示せば、直ちに強制執行ができない点についても、簡単に証明が可能です。

メリット③ 
紛失・破損・偽造のおそれがない

作成された公正証書は当事者本人に交付されるだけでなく、公証役場で原本が20年間保管されます。
受け取った公正証書を紛失・破損しても再発行が可能です。また、相手に偽造される心配もありません。

メリット④守るように心理的プレッシャーがかかる
公正証書が作成されていると、その強力な効果ゆえ「守らなければならない」と当事者の意識が高まるでしょう。
そのため、養育費不払いなどのトラブルを未然に防げます。

以上が離婚で公正証書を作成するメリットです。

離婚により相手に請求できる権利を手にする側にとっては、公正証書は大きな武器になります。
反対に義務を負う側にとっても「書いてある以上のことは受け入れない」という主張が可能になります。
作成に時間と手数料はかかりますが、後々のトラブルを防止するためには有効な手段です。
京都府内の公証役場は、京都市、宇治市、舞鶴市、福知山市に所在しています。
利用を検討してみるとよいでしょう。

ただし、公証人は離婚内容の相談に乗ってくれないため、公正証書にする前に夫婦で話し合わなければなりません。
弁護士は公正証書作成のお手伝いも可能です。

話し合いができない方や、内容をどうすればいいかわからない方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

投稿者: 松村法律事務所

2022.11.06更新

インタビュー記事が弁護士ドットコムに掲載されました

弁護士松村智之のインタビュー記事が下記のとおり掲載されました。

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26104/l_338530/#interview

 

同じく弁護士松村簿之のインタビュー記事が下記のとおり掲載されました。

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26104/l_117144/

 

弁護士を志した経緯や仕事への向きあい方などが掲載されておりますので、是非ご覧くださいませ。

投稿者: 松村法律事務所

2016.03.09更新

離婚問題での留意点

母性優先の原則というものがあります。子供の健全な発育には母性が重要視されるというものです。この1点からしても、父親が親権者監護権者となることの困難さが窺われます。しかも、別居後妻の元で子供が一定期間養育されると、生活環境が固まっていまい、以後子供の生活環境を変更するのは発育上望ましくないということも言われがちです。例え別居になること自体に前向きでも、子供と離れがたいという方は多いと思います。例え夫婦で話し合うのがもはや感情的に許容できなくても、子供との将来を考えれば夫婦間でしっかり話し合った上で、離婚までの子供の取り扱いを決めた方が良い場合は多くあると思います。

投稿者: 松村法律事務所