養育費にも時効があります。

「養育費に時効はあるの?何年?」と聞かれることがあります。

養育費には時効があるため、支払いがなされない状態で年月が過ぎると、請求権が消滅するかもしれません。

今回は、養育費の時効についてご説明します。既に取り決めをしている場合と、していない場合とで大きく分かれます。

 

原則:毎月の支払い日から5年

話し合いにより既に養育費について取り決めをしていた場合には、5年で時効にかかります。

養育費は月ごとに支払うのが一般的であるため、5年のカウントは月ごとになされます。たとえば、2026年1月31日が支払日の分については、2031年1月31日が終了した時点で時効にかかるということです。

養育費について公正証書を作成していた場合でも、時効期間は同じく5年です。

参考記事:離婚協議の内容を公正証書にするメリット

もっとも、調停などの裁判所での手続きを経て未払い養育費について支払いが決まったときは、過去の未払い分についての時効は、その時点から10年となります。将来分については、通常通り5年です。

参考記事:離婚後の養育費の調停は?

 

養育費を取り決めていない場合

そもそも養育費の取り決めをしていない場合、基本的に過去の養育費支払いは認められないとお考えください。過去に遡っての請求は難しいということです。

将来分(今後の分)については請求が可能です。

なお、2026年4月1日より施行された「法定養育費」(子1人あたり月2万円)については、過去の分も離婚時に遡って請求ができるとされています。ただし、2026年3月31日以前に離婚している場合には適用されません。

 

時効がストップ・リセットとなるケース

養育費の時効期間のカウントは、ストップあるいはリセットとなるケースがあります。

カウントがストップする例は、次の通りです。

・裁判上の請求をした(例:調停の申立て)→手続き終了までストップ

・裁判外で催告した(例:内容証明郵便の送付)→6ヶ月間ストップ

リセットされて期間のカウントがゼロになるケースとしては、以下が挙げられます。

・裁判所での手続きにより権利が確定した

・支払う側が権利の存在を承認した(例:支払合意、一部支払い)

請求する側としては、時効にかからないよう、ひとまず催告や調停の申立てなどを行うとよいでしょう。

 

以上が養育費の時効についての基礎知識です。ご自身の状況によってどのケースに当てはまるか変わってくるので、不明点は弁護士にご相談ください。

 

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。養育費のみならず、離婚に関して疑問やお悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。