入通院慰謝料はどれくらい?

交通事故によるケガで入通院をしたときに受け取れるのが「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」です。金額は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」のいずれで算定するかにより大きく異なります。

今回は、入通院慰謝料の金額について解説します。交通事故で受け取れる慰謝料の種類については、以下の記事をご覧ください。

参考記事:交通事故の慰謝料にも種類があります

 

自賠責保険基準

自賠責保険の支払い基準では、入通院慰謝料の金額は「4,300円×対象日数」です。

ここでいう「対象日数」は「治療期間」と「実入通院日数×2」のうち小さい方になります。

たとえば、通院期間が3ヶ月(90日)で実際に通院した日数が30日の場合、「実入通院日数×2(=60日)」の方が小さいです。したがって、自賠責保険基準による入通院慰謝料は、4,300円×60日=258,000円と計算されます。

自賠責保険は最低限の補償を行う保険であるため、以下で説明する「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」と比べて低額です。

 

任意保険基準

自賠責保険に上乗せとして加入するのが任意保険です。任意保険における支払い基準は、保険会社によって異なり、公開されていません。

一般的には、自賠責保険基準に多少上乗せをした金額になっている場合が多いです。次に説明する弁護士基準よりは低額になります。

 

弁護士基準(裁判基準)

弁護士に依頼した場合、裁判をすれば獲得できるであろう金額を、相手方に請求します。それが「弁護士基準(裁判基準)」と呼ばれるものです。

交通事故で参照されることが多い『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)という書籍によると、入通院慰謝料は以下になります(一部抜粋)。

 

入院期間

0月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

通院期間

0月

 

53

101

145

184

217

244

1月

28

77

122

162

199

228

252

2月

52

98

139

177

210

236

260

3月

73

115

154

188

218

244

267

4月

90

130

165

196

226

251

273

5月

105

141

173

204

233

257

278

6月

116

149

181

211

239

262

282

7月

124

157

188

217

244

266

286

8月

132

164

194

222

248

270

290

9月

139

170

199

226

252

274

292

10月

145

175

203

230

256

276

294

11月

150

179

207

234

258

278

296

12月

154

183

211

236

260

280

298

 

たとえば、入院1ヶ月・通院5ヶ月のときは141万円、入院なし・通院6ヶ月のときは116万円となります。

弁護士基準は、自賠責保険基準や任意保険基準と比べて高額です。十分な補償を受けるには、弁護士に依頼して弁護士基準で請求するのが重要になります。

なお、上記は重傷のケースに用いられる表です。むち打ちなど軽傷のケースでは、金額が低くなります。むち打ちの場合の慰謝料額については、今後改めて解説します。

 

以上が、入通院慰謝料についての基礎知識です。相手方から提示される金額は、弁護士基準よりも低額なケースがほとんどです。言われるがまま示談せず、弁護士に相談するようにしましょう。

 

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。慰謝料について疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。