2016.04.20更新
遺言の作成
存命ではあるが高齢である人は、この高齢化社会では多くいらっしゃいます。この方が死亡すれば、遺産について相続の問題が発生し、多くの場合、相続人間でのトラブルが発生します。
これを未然に防ぐのが「公正証書遺言」です。判断能力がはっきりしている段階で、自分の財産を自分の意思でそう分配するか決められるという意味では、遺言を残す人にとってもメリットがあります。
しかも、遺言を「公証人役場」で作成することにより、形式の不備などによる遺言の効力無効というリスクを回避することができます。それが「公正証書遺言」です。遺言の内容を弁護士が把握してドラフトを作り、それを基に公証人に公正証書遺言を作成してもらいます。しかも遺言の原本は公証人役場で保管されますので、「遺言書を書いたが見つからない!」という危険も防げます。
遺産をもらいたい側、つまり相続人の立場としても、あらかじめ遺産の内どの部分をもらえるのか、はっきりしている方が相続であれこれ気を揉むこともありません。話し合える関係なのであれば、相続する側、される側で、今の内から「遺言」について話し合っておくことで、死亡後のトラブルを回避できます。
遺言作成の依頼も多く頂戴しますが、当事務所では必ず「公正証書遺言」をおススメします。理由はこれまで話した通りです。
投稿者:
最近のブログ記事
entryの検索
月別ブログ記事一覧
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2019年4月
- 2018年10月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年8月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年2月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月