2026.09.08更新
むち打ちによる後遺障害について
交通事故でむち打ちのケガを負うと、後遺障害等級が認定される可能性があります。等級が認定されるかどうかは、最終的に受け取れる賠償金を大きく左右する重要なポイントです。
今回は、むち打ちで後遺障害が認定されるケースについて解説します。
参考記事:後遺障害の認定を受けるメリット
むち打ちで後遺障害認定を受けるのは難しい?
むち打ちで治療を続けても、痛みやしびれなどの症状が残ってしまう場合はあります。もっとも、何らかの症状を感じているからといって、後遺障害等級が認定されるとは限りません。以下の記事で解説している通り、「後遺症」の一部しか「後遺障害」とは認定されないためです。
参考記事:後遺障害とは?後遺症との違いは?
とりわけ、むち打ちでは、本人が感じている症状を客観的に証明するのが難しいです。後遺障害の等級が認定されるハードルは高いといえます。
参考記事:後遺障害の認定確率
むち打ちで後遺障害の認定可能性があるのは12級・14級
むち打ちで認定可能性があるのは、12級あるいは14級です。
12級については「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)に該当する場合があります。認定されるのは、MRIなどの画像所見から明確に症状を証明できるケースです。
14級については「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に認定される可能性があります。明確な画像所見がなくとも、その他の神経学的検査の結果、事故の大きさ、治療の経過などから、症状を医学的に説明できるケースです。
むち打ちで12級が認定されるケースは少なく、ほとんどが14級になります。
むち打ちで後遺障害が認定されやすいケース
むち打ちで後遺障害認定を受けるハードルは高いものの、以下の条件が揃うと等級認定がおりやすくなります(主に14級)。
・十分な頻度で長期間通院している(目安:週2日以上・6ヶ月以上)
・整骨院ではなく整形外科に通院している(参考記事:交通事故で整骨院に行くときの注意点)
・症状が一貫している
・症状を説明するための検査結果が存在する
・後遺障害診断書を適切に作成している(参考記事:後遺障害診断書とは?)
反対に、これらの条件を満たしていない場合には、認定は難しくなります。一度結果が出た後でも、異議申し立てにより覆るケースがありますので、交通事故に詳しい弁護士に相談してみるとよいでしょう。
参考記事:後遺障害の異議申し立て
以上が、むち打ちによる後遺障害についての基礎知識です。ご自身の場合にどうなるか気になる方は、弁護士への相談をオススメします。
当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。交通事故でむち打ちのケガを負われた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
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