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2018.06.25更新

不倫の慰謝料請求(相手の住所を探知)

配偶者が不倫をした際、不倫相手に慰謝料を請求することになります。

しかし、慰謝料請求をするには、最低限、相手の情報として氏名・住所を把握する必要があります。

住所がわからなければ、内容証明や訴訟などの手段に打って出ることができないからです。

よくあるパターンとしては、氏名と電話番号はわかっている。もしくは、氏名とメールアドレスは

分かっている。というパターンです。

この場合、住所が分からないので慰謝料請求をあきらめなければいけないのかというと、そうではありません。

弁護士照会という手続きを行うことで、相手の住所を把握できる可能性があります。

不倫相手に慰謝料請求がしたいけれども相手の住所が分からない!という場合でも、まずはご相談下さい。

 

投稿者: 松村法律事務所