2018.04.25更新
不貞慰謝料(婚姻破綻の前か後か)
不貞慰謝料の問題が発生するのは、夫婦の婚姻関係が「破綻していない」ときに、不倫してしまった場合です。
もし、夫婦関係破綻後に不倫関係に入ったことをしっかり立証できれば、慰謝料を支払う必要はありません。
最近はラインやメールなどで夫婦間の会話がかなり綿密に記録されていることも多く、これらを証拠として
、婚姻関係破綻後に不倫関係になったのだと明確に主張できるケースも増えてきています。
最近も、このようなケースで、不倫相手の配偶者からの慰謝料請求を退け全面勝訴したケースがありました。
また、夫婦関係が破綻する前の不倫であったとしても、夫婦関係が悪化していたと認定できるケースもあります。
そのため、このような不貞慰謝料トラブルが発生している場合には、夫婦関係が破綻していたのか破綻していなかったのか、
また、破綻には至っていないが悪化していたといえるのか、をラインやり取りなどを綿密に調べて、慰謝料が発生するのか、
発生するとしてどの程度の額になるのかという見通しを立て、交渉・裁判に臨むことになります。
弁護士に相談して見通しを立てた上で、なしうる主張をしっかりした上で勝負していくことが必要だと思います。
不倫トラブルでお悩みであれば、是非まず一度ご相談下さいませ。
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