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2024.10.23更新

交通事故証明書とは?利用場面や取得方法

交通事故に遭ったことを公的に証明する書類が「交通事故証明書」です。事故の概要が記載されており、保険金請求の際に使われます。一般には馴染みが薄い書類かもしれません。

今回は交通事故証明書についてご説明します。

 

 

◆ 交通事故証明書とは?

交通事故証明書とは、交通事故が発生したことを公的に証明する書類です。「自動車安全運転センター」という機関が発行しています。

主な記載事項は以下の通りです。

  • 事故の発生日時・場所
  • 当事者の氏名・住所・生年月日
  • 車両の情報
  • 事故類型(例:「正面衝突」「追突」)
  • 人身事故か物件事故(物損事故)か

あくまで事故があったことを証明する書類であり、詳細な事故状況や過失割合は記載されていません。

 

◆ 交通事故証明書を利用する場面

交通事故証明書は、自賠責保険や任意保険に保険金を請求する際に必要です。他に、裁判所に訴訟を提起する際にも提出します。実況見分調書などの刑事記録を取り寄せるときにも、記載された情報を利用します。

いずれにせよ、交通事故で何らかの請求をする際には不可欠といえる書類です。ただし、警察に事故を届け出ていないと発行されません。事故に遭った際には、必ず警察に通報してください。

 

◆ 交通事故証明書のもらい方

交通事故証明書は、保険会社が取得してくれるのが通常です。とはいえ、任意保険に加入していなかったなど、自分で取り寄せるケースもあります。

取得方法は以下の3つです(参考:申請方法|自動車安全運転センター)。

  • 自動車安全運転センターの窓口

各地に所在する自動車安全センターの窓口で、必要事項を記載して申請できます。同一都道府県であれば原則として即日交付であり、最速で入手できる方法です。

  • ゆうちょ銀行・郵便局

ゆうちょ銀行・郵便局で手数料を支払って申請することも可能です。申込用紙は警察署・交番で入手できます。郵送で手元に届くまで10日程度要します。

  • インターネット

インターネットでも申請できます。申請できるのは本人に限られ、発生時に警察に届け出た住所と現住所が同じでなければなりません。書面が届くまで郵送で10日程度かかります。

 

 

以上が交通事故証明書の概要になります。あまり自分で申請するケースは多くありませんが、交通事故においては必須の書類です。警察への申告が前提になりますので、事故に遭った際は必ず通報してください。

当事務所では、交通事故に関する初回相談を無料としております。保険金請求などでお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2024.10.09更新

面会交流を拒否されたときの対処法

面会交流について話し合いや調停で取り決めたにもかかわらず、相手がルールを守ってくれない場合があります。

今回は、面会交流を拒否された際の対処法をご紹介します。面会交流に関する基本的な内容は以下を参照してください。

参考記事:面会交流の基礎知識

 

◆ 調停

父母の話し合いで面会交流について決めていたのに守られないときは、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てる方法があります。

調停は、裁判所における話し合いです。調停委員を間に挟むため互いに冷静になれる点がメリットです。

調停で合意できれば裁判所により内容が書面化され、応じてもらえる可能性が高まります。合意できないときは審判手続きに移行し、裁判官による審判(判決のようなもの)が下されます。

なお、調停で決めたルールが守られないときは以下で紹介する方法が考えられますが、再度調停で話し合うことも可能です。

 

◆ 履行勧告

調停や審判で決まった内容が守られないときは、家庭裁判所に履行勧告をするよう求められます。裁判所は履行状況を調査したうえで、面会交流の義務を負っている人に対して、合意通りに義務を果たすように勧告します。

履行勧告には強制力はありません。とはいえ、裁判所から言われれば面会交流に応じてくれる場合もあります。

 

◆ 間接強制

より強力な手段が間接強制です。

いくら裁判所で決まった内容だとはいえ、子どもを無理やり連れてくるわけにはいきません。そこで、義務者に対して裁判所が「1回応じないごとに〇万円支払え」と命じて義務を果たすように促す方法がとられ、間接強制と呼ばれます。

強制的に履行を促す方法であるため、間接強制をするには、義務者が何をすればいいかが明確でなければなりません。調停条項において、面会交流の日時や頻度、時間の長さ、子どもの引き渡し方法などが特定されている必要があります。特定されていないケースでは間接強制はできません。

 

◆ 損害賠償請求

場合によっては、面会交流に応じないことを理由とした損害賠償請求ができます。認められる金額の相場は、数十万円から100万円程度です。

ただし、損害賠償が認められるのは、具体的なルールが存在しているうえに、拒否に合理的な理由がないケースに限られます。抽象的な取り決めしかない場合や、過去に虐待があったなど拒否に正当な理由がある場合は、損害賠償は認められません。

 

 

以上が面会交流を拒否されたときにできる対処法です。ケースに応じてとれる手段や実効性には差があります。ご自身で判断して手続きをするのは大変であるため、ぜひ弁護士にご相談ください。

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。面会交流に応じてもらえずにお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所