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2018.07.25更新

調停によらない当事者間での離婚協議

当事者同士で話はできる状態だが、離婚の条件などをしっかり定める合意書などをどう作成したらよいかわからない。

という方からの相談も多くいただきます。そのような場合には、夫婦間で合意できた内容をお話いただければ、

合意内容に則した離婚協議書(離婚の際の条件の合意書のことです)を作成させていただきます。

もちろん、その後協議書を公正証書化することについてもサポートさせていただきます。

離婚の条件をしっかり定めていないと、結局は離婚の後に養育費請求調停や財産分与調停などの調停手続きが

必要になってしまいます。

離婚協議書をつくってしっかり合意内容を残したい、という方も、是非ご相談下さい。

投稿者: 松村法律事務所