2018.03.29更新
交通事故加害者が保険を使ってくれない場合【人身傷害特約の使用】
【適正な慰謝料獲得のため、人身傷害特約を使って治療される場合には、是非当事務所に一度ご相談下さい!】
京都市内は狭い道も多く、交通事故が多く発生しています。
交通事故被害に遭った際にありうるのは、「加害者が無保険」であったり、
「加害者に事故の責任があるのに、加害者が保険を使おうとしない」というもの
です。このような場合、泣き寝入りするしか無いとお考えになるかもしれませんが、
そうではありません。
このような場合、ご自身が加入する任意保険で「人身傷害特約」というものを付けて
いれば、事故後の治療費については、自分の保険会社が支払いをしてくれます。
そして、治療終了後には、通院慰謝料も保険会社から払われます。
そうすると、「慰謝料も払われるのなら、弁護士を使う必要はないのでは?」
と思われるかもしれません。しかし、保険会社から支払われる慰謝料額は、
裁判で認定される金額よりも相当に低く算定されています。
そのため、治療期間2~3か月程度の負傷の場合には、裁判所で認定される基準と
保険会社から支払われる慰謝料の差額部分について加害者からの賠償が無くても、自賠責に請求をすることで
確実に回収をすることができます。当事務所はこの形式で、多くの案件で適正な慰謝料を回収しております。
回収金額も数十万円に上ることが多いですので、回収しないと非常にもったいないです。
人身傷害特約を使って事故後の治療をされる京都市の皆様は、是非当事務所に一度ご連絡下さい。
適正な額の回収のため、尽力致します。
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