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2023.02.27更新

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投稿者: 松村法律事務所

2023.02.20更新

後遺障害の認定を受けるメリット

交通事故によるケガが治らなかったときには、後遺障害が認定される可能性があります。
後遺障害の認定を受ける最大のメリットは、賠償金が増額することです。
後遺障害認定により、賠償金の費目として「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が追加されます。
後遺障害慰謝料や逸失利益は金額が大きくなりやすく、全体の賠償金を大幅に底上げするのです。
以下で、後遺障害慰謝料と逸失利益の性質と金額について簡単に解説します。

メリット①後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害を負ったことにより生じる精神的な苦痛に対して、支払われる賠償金です。
後遺障害慰謝料の金額は、認定された等級により変わります。弁護士基準(「赤い本」)と自賠責基準による後遺障害慰謝料の金額は以下の通りです。

マーク

 

弁護士に依頼して弁護士基準で請求すれば、高額な後遺障害慰謝料の受け取りが可能になります。

メリット②逸失利益
逸失利益とは、後遺障害がなければ得られるはずだった将来の収入です。
後遺障害が残ると労働に支障が生じ、将来の収入が減ってしまうと考えられます。減少する将来の収入が、逸失利益として賠償の対象になります。

逸失利益は以下の計算式で求められます。
「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」

「基礎収入」は、基本的に事故前の収入です。主婦は平均賃金に基づく請求が可能であるなど、職業や立場によって別途修正されます。

「労働能力喪失率」は等級によって以下の通り定められています。

図2

 

「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」は症状固定時の年齢によって変わります。数値は以下を参考にしてください。
参考;就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省
ただし、むちうちで後遺障害が認定されたときは、労働能力喪失期間が12級で10年程度、14級で5年程度に制限されるケースが多いです。

以上の3つの数字を掛け合わせれば、逸失利益を計算できます。

 

後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れることは、後遺障害の認定を受ける大きなメリットです。
認定を受けること自体に特にデメリットはありません。
もっとも、後遺障害認定をご自身で行うと手続きが面倒です。保険会社に任せる方法もありますが、適切な等級が認定されない可能性があります。
手間を省きつつ認定の可能性を上げるには、弁護士への依頼がおすすめです。

当事務所は交通事故に精通しており、後遺障害認定に関する知見も豊富にございます。

初回相談は無料としておりますので、後遺障害をはじめとして、交通事故に関してお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2023.02.02更新

解決金とは?慰謝料との違いやメリット・デメリット

協議や調停で離婚の合意をした際に「解決金」という名目で金銭の支払いが定められるケースがあります。
解決金とは、トラブルを解決する際に支払われる金銭です。

解決金に法的根拠はなく、離婚の際に必ず支払う金銭でもありません。
支払いの理由を示さないという特徴があり、離婚条件の調整に利用されます。

①解決金と慰謝料の違い
たびたび「解決金と慰謝料は何が違うの?」と聞かれます。
不倫やDVなどがあって離婚に至る場合には「解決金」「慰謝料」のいずれの言葉も用いられるため、違いがわからないのはもっともです。
両者の大きな違いは、法的根拠の有無にあります。

前述の通り、解決金には法的根拠が存在しません。理由が不明確でも、解決金の支払いを取り決めることが可能です。
対して慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金であり、不法行為(民法709条以下)という法的根拠があります。
実際には、中身としては慰謝料であっても、解決金という名目で支払われるケースが頻繁にあります。

②解決金のメリット
内容は慰謝料であるのに、解決金という名目が用いられるのは、スムーズに離婚の合意ができるメリットがあるためです。
慰謝料という言葉を使うと、支払う側に非があることが明確になるため、うまく話し合いがいかないケースがしばしばあります。
解決金であれば、支払う側は自分の非を認めていない形をとれる一方で、受け取る側は早く金銭をもらえるため、双方にメリットがあります。
別の例としては、法律上認められる離婚原因がないケースで、相手が経済的不安を理由に離婚したがらないときにも有効です。
このケースでは、離婚したい側が解決金を支払うことで、離婚の合意ができる可能性があります。

③解決金のデメリット
解決金のデメリットは、内容が不明確であるがゆえに、後から紛争が蒸し返されるリスクがある点です。
支払った側は「他に支払う必要はない」と考えていても、受け取った側が同じ考えとは限りません。
後になって、慰謝料、財産分与などの名目で金銭請求がなされる可能性も考えられます。

争いの泥沼化を避けるために、解決金を支払って解決する際の合意書の中に条項として、
「本合意書に記載するものの外には、当事者間には債権債務が無いことを相互に確認する」という清算条項を入れておくことが必須です。
この清算条項を入れておけば、支払う金銭の名目が慰謝料であれ解決金であれ、合意成立後に別途何かしらの金銭の請求がされることはありません。

解決金を巡るトラブルを防ぐには、弁護士への相談をご検討ください。
合意に専門家が関われば、トラブルの多くは避けられるはずです。
金額が不当でないかもチェックでき、安心して合意を結べます。
当事務所では、離婚の初回相談は無料です。

解決金だけでなく、財産分与、養育費など、離婚に関するお悩みをまとめてご相談いただけます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所