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2016.04.20更新

遺産をどのように分配するか?

遺言があれば良いですが、遺言を残すことなく人が亡くなった場合、遺産を相続人で分配する必要があります。

この遺産の分配は、相続人全員の仲が良く、話合いで決まれば良いのですが、相続人間で折り合いがつかず、話合いではどうしようもない場合が多くあります。この種のご相談も非常に多いです。

この場合は、話合いでの解決が難しい以上、即座に法的手続きに乗せるのが解決への一番の近道です。法的手続きの内容は「遺産分割調停」です。家庭裁判所において、遺産の分配の仕方について、第三者である調停委員を仲介者として話合い、妥協点を見出そうというものです。
もちろん、この調停でも折り合いがつかない場合はままあります。そのような場合には、「審判」という判決に近い手続きで、裁判所が遺産の分け方を強制的に決定します。これには相続人は従わざるを得ませんので、遺産の分配方法が決定します。弁護士は、ご依頼者様にとってなるべく有利な審判が下るように、ご依頼者様の遺産分配の意向を裁判所に訴えていくことになります。

話合いがまとまらず精神的に疲弊していらっしゃるご相談者様が多いため、弁護士に処理を委ねて決着がついてよかった、とおっしゃる方が多いです。

投稿者: 松村法律事務所

2016.04.20更新

遺言の作成

存命ではあるが高齢である人は、この高齢化社会では多くいらっしゃいます。この方が死亡すれば、遺産について相続の問題が発生し、多くの場合、相続人間でのトラブルが発生します。

これを未然に防ぐのが「公正証書遺言」です。判断能力がはっきりしている段階で、自分の財産を自分の意思でそう分配するか決められるという意味では、遺言を残す人にとってもメリットがあります。
しかも、遺言を「公証人役場」で作成することにより、形式の不備などによる遺言の効力無効というリスクを回避することができます。それが「公正証書遺言」です。遺言の内容を弁護士が把握してドラフトを作り、それを基に公証人に公正証書遺言を作成してもらいます。しかも遺言の原本は公証人役場で保管されますので、「遺言書を書いたが見つからない!」という危険も防げます。

遺産をもらいたい側、つまり相続人の立場としても、あらかじめ遺産の内どの部分をもらえるのか、はっきりしている方が相続であれこれ気を揉むこともありません。話し合える関係なのであれば、相続する側、される側で、今の内から「遺言」について話し合っておくことで、死亡後のトラブルを回避できます。

遺言作成の依頼も多く頂戴しますが、当事務所では必ず「公正証書遺言」をおススメします。理由はこれまで話した通りです。

投稿者: 松村法律事務所

2016.04.14更新

労働問題

個人のお客様からのお問い合わせが多いのが、労働問題です。使用者側からの不当な扱いにより、退職やその後の転職にまで影響が出る場合もあります。しかし、解雇されてからでは証拠も中々集まりません。不当な扱いを受けた場合には、可能であれば録音をする。それが難しい場合には、「いつ、どこで、誰から、どのような発言をされたか」を記憶が鮮明なうちにノート等に書き溜めておくことです。使用者に対し行動を起こす場合、他の従業員からの協力が得られる可能性は乏しいため、ご自身でできる限りのことをしておくことが求められます。更に注意が必要な点は、訴訟になれば会社を相手取るわけですから、仮に勝訴して会社に復帰したとしても、従来のような職場環境で就労できるとは限りません。事実上、相当なプレッシャーが上司同僚から向けられる可能性は否めません。このようなリスクを孕んでいることを踏まえた上で、法的な請求をしていくことになるのです。

なお、解雇は労働契約法上非常に厳しい要件により制限されています。解雇は労働者を社外に放出し、当該労働者の経済生活に極めて重大な不利益をもたらすものだからです(懲戒解雇となれば、その不利益性はより重大です)。労働者側に非違行為や適格性の疑義があったとしても、配転など他の取りうる手段を講じないままに早急に解雇に踏み切るのは、使用者側からしても危険といえるでしょう。使用者側も、訴訟リスクを上げないためにも、解雇を含む労働者に対する処分に際しては、慎重な検討が必要でしょう。

投稿者: 松村法律事務所

2016.04.08更新

ネット上の画像を使用するときの留意点

ネット上のサイトだけでなく、個人のブログ内で使われている画像、写真も、無断使用するのは厳に避けるべきでしょう。無断使用すれば、その写真や画像作成者から、著作権侵害や使用料名目で金銭の支払いを求められる可能性は否定できません。商業目的での使用でなく個人使用目的であれば、取り立てて大きな問題にはなりませんが、「個人使用に留まることの証明」をしなければならないというハードルはなお残ります。いかなる場合であっても、画像・写真作成者に一言「使用許可をもらえませんか」とメール等で通知しておくべきでしょう。このような手間を初期段階で惜しまないことが、後のトラブル回避につながります。

 

投稿者: 松村法律事務所