2016.04.20更新
遺産をどのように分配するか?
遺言があれば良いですが、遺言を残すことなく人が亡くなった場合、遺産を相続人で分配する必要があります。
この遺産の分配は、相続人全員の仲が良く、話合いで決まれば良いのですが、相続人間で折り合いがつかず、話合いではどうしようもない場合が多くあります。この種のご相談も非常に多いです。
この場合は、話合いでの解決が難しい以上、即座に法的手続きに乗せるのが解決への一番の近道です。法的手続きの内容は「遺産分割調停」です。家庭裁判所において、遺産の分配の仕方について、第三者である調停委員を仲介者として話合い、妥協点を見出そうというものです。
もちろん、この調停でも折り合いがつかない場合はままあります。そのような場合には、「審判」という判決に近い手続きで、裁判所が遺産の分け方を強制的に決定します。これには相続人は従わざるを得ませんので、遺産の分配方法が決定します。弁護士は、ご依頼者様にとってなるべく有利な審判が下るように、ご依頼者様の遺産分配の意向を裁判所に訴えていくことになります。
話合いがまとまらず精神的に疲弊していらっしゃるご相談者様が多いため、弁護士に処理を委ねて決着がついてよかった、とおっしゃる方が多いです。
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