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2016.05.12更新

競売配当金について最高裁で勝訴

当事務所所長が担当を務めた「不動産競売の配当に関する裁判」におきまして、最高裁判所にて勝訴が確定致しました(最高裁判所判例集及び判例タイムズNo.1422号掲載)。まず事案についてですが、当方は債権者の代理人として競売手続きを申立てたところ、配当異議の訴えが債務者からなされました。その後、配当表記載の配当金が法務局に供託され、配当異議が認められなかったために、裁判所からの供託金支払委託に基づいて、法務局から供託金が支払われました。この供託金の充当関係が問題になった事案です。当方は、配当異議から供託金支払いまでの間にも遅延損害金が発生していることから、配当表記載額に遅延損害金を付加し、その総額について民法に従い法定充当がされると主張しました。これに対し相手方は、当初の配当表記載額にまず供託金が充当されると主張していました。この点について、最高裁にて当方の主張が認められ、全面勝訴となりました。債権者にとっては、配当の場面で非常に意義のある判決です。本件のような場面における競売手続きでの配当における充当の関係については従来判例がありませんでしたから、不動産競売での債権者側にとって、重要な判断を勝ち得たと言えると思います。

投稿者: 松村法律事務所

2016.05.06更新

フリーランスとして仕事をする際の留意点

フリーランスとして稼働する場合、仕事の委託があれば「業務委託契約書」を交わすことが多いと思われます。しかし、「業務委託料」の「金額」にのみ目を向けていては、後々「こんな契約条項知らなかった!」という事になりかねません。例えば、「委託業務の内容が抽象的に記載されているため委託内容を如何様にも解釈でき、相手から理不尽な要求を何度も要請される」、「委託業務を実行する際に支出する材料費などをどちらが負担するかを契約書に記載していなかったため、高額な材料費を負担せざるを得なくなり、結局赤字になった」など、せっかく仕事を得ても結果として大きな損失を被る危険は少なくありません。フリーランスの場合、契約内容の妥当性も全て一人で検討しなければいけませんが、弁護士にご相談いただければ、相手とのパワーバランスも考えながら、不利益な契約条項を除去することも可能です。相手との継続的な業務委託関係を維持しつつ、確実に利益を上げていくためにも、新規の仕事受注の際には、まず弁護士にご相談されるべきだと思います。なお、当事務所はフリーランスの方向けに月額3万円(税抜き)~の顧問契約もご用意致します。まずはお気軽にご相談下さい。

投稿者: 松村法律事務所