合意分割と3号分割の違い
以前の記事で、年金分割の概要を紹介しました。
参考記事:年金分割は半分もらえるわけではない!離婚時の年金分割の基礎知識
年金分割とは、離婚に際して婚姻期間中の厚生年金の納付記録を分ける制度です。「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
「2つはどう違うの?」「併用できる?」といった疑問を耳にするので、今回はそれぞれの内容や違いを詳しく解説します。
◆合意分割とは?
合意分割は、夫婦で合意したうえでする年金分割です。主に共働きの場合に利用されます。
納付記録をいかなる割合で按分するかを、夫婦間の話し合いで決めなければなりません。2人の話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判で決めます。実際には、按分割合は「0.5」、すなわち半分ずつとするケースがほとんどです。
婚姻期間中のすべての納付記録が合意分割の対象になります。合意内容を元に、離婚後2年以内に請求手続きをしなければなりません。
◆3号分割とは?
3号分割は、夫婦の一方が3号被保険者であったケースで、合意なしで年金分割できる方法です。
3号被保険者とは、公務員や会社員である配偶者の扶養に入っている人をいいます。専業主婦が典型例です。パートで収入があっても、扶養の範囲内であれば該当します。
2008年4月1日以降に3号被保険者であった場合には、3号分割の対象となります。分割割合は必ず2分の1であり、夫婦間での話し合いは不要です。ただし、自動的に分割されるわけではありません。離婚後2年以内の請求手続きは不可欠です。
◆合意分割と3号分割の違い
両者の違いをまとめると、以下の表の通りです。
◆合意分割と3号分割は併用できる?
両者は併用可能です。
そもそも、3号分割の対象になるのは、2008年4月以降の期間に限られます。専業主婦であっても、2008年4月よりも前の期間については合意分割が必要です。2008年3月以前に
婚姻し結婚生活が長い夫婦では、両者を併用します。
他にも、出産のために一時的に仕事を辞めて3号被保険者となり、子育てが一段落してから再就職して厚生年金に加入したケースでは、合意分割も必要です。
簡単にいえば「2008年4月以降に結婚し、ずっと扶養されていた」方は3号分割だけで済みます。それ以外の方は、合意分割も必要です。
もっとも、合意分割の請求をすれば、3号分割の対象期間については自動的に3号分割が請求されたとみなされます。したがって、分けて請求する必要はありません。
以上が合意分割と3号分割の概要です。「自分がどちらに該当するかわからない」「相手が合意分割に応じてくれない」といった方は、弁護士にご相談ください。
当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。年金分割に限らず、離婚全般に関してお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。