離婚後の養育費の調停は?
養育費調停の流れ
養育費を話し合いで決められない場合、調停の利用が考えられます。今回は、養育費調停の流れを解説します。
養育費についての基礎知識は、以下の記事をご覧ください。
参考記事:養育費とは?含まれるものや決め方
養育費調停とは?
養育費の金額や支払いについては、まずは話し合いで決めます。話し合いがまとまらないときには、裁判所に調停を申し立てるのが一般的です。
離婚前の場合には、離婚調停の中で養育費についても話し合えます。離婚時に養育費の取り決めをせず、後から請求する際には、養育費調停を申立てます。
参考記事:離婚調停の流れ~申立てから離婚成立まで
調停は、調停委員を間に挟んだ話し合いです。直接顔を合わせずにすむので、冷静に話を進められます。合意した際には、内容が「調停調書」に記載され、法的効力を生じさせることができます。
もっとも、当事者だけの話し合いとは異なり、書類を提出する、平日の昼間に裁判所に出向くといった負担が大きいです。また、1ヶ月に1回程度のペースで行われるため、解決までに時間を要します。
養育費調停の流れ
養育費調停は、大まかに以下の流れで進みます。
・申立て
・第1回期日の決定、通知
・第1回期日
・(1回で決まらない場合)第2回以降の期日
・調停成立or不成立(審判移行)
申立ての際には、申立書のほか、子の戸籍謄本、収入に関する資料などを提出します。費用としては、子1人につき1200円分の収入印紙と、連絡用の郵便切手代が必要です。(参考:養育費請求調停|裁判所)。
期日当日は、30分程度ごとに交互に調停室に呼ばれ、調停委員と話をします。主張は調停委員を介して相手に伝えられるため、直接顔を合わせる必要はありません。
金額や支払い時期・方法などを合意できたら、調停成立です。合意内容は「調停調書」に記載され、判決と同様の法的効力を有します。
合意できないときは、2回目の期日が設定されます。期日を重ねても合意の見込みがないときは、調停不成立となります。その場合は自動的に審判手続きに移行し、最終的には裁判官が決定するという流れです。
養育費の増額・減額も調停で可能
以上は養育費を決めていなかったときの話ですが、一度決めた養育費を変更することも可能です。変更を求める際には「養育費増額調停」または「養育費減額調停」を申立てます。
変更できるのは、事情の変更が認められるケースです。収入の増減、子の生活費・学費の上昇などが認められれば、変更できる可能性があります。
以上が養育費調停に関する基礎知識です。調停は弁護士なしでもできますが、手続きの負担を減らしつつ妥当な結果を得るには、弁護士への相談をオススメします。
当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。養育費調停を申立てたい(申立てられた)方は、まずはお気軽にお問い合わせください。