財産分与 対象

離婚時の財産分与の対象になるもの・ならないもの

 

離婚の法律相談で「○○は財産分与の対象になるの」と聞かれることがあります。

今回は、財産分与の対象になるもの・ならないものをご説明します。

 

財産分与の対象になるもの

財産分与の対象になるのは「婚姻後に夫婦が協力して築いた財産」に限られます。そもそも財産分与(清算的財産分与)は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、公平に分けるための制度だからです。

夫婦の片方が専業主婦(主夫)やパート勤務で収入が少なかったとしても、家事や育児も含め協力し合って生活を営んでいます。したがって、片方が働いて得た財産であっても、基本的に財産分与の対象です。名義は関係ありません。

たとえば、結婚後に得た以下の財産が対象となります。

・現金、預貯金

・不動産(家や土地)

・有価証券(株式、投資信託など)

・自動車、貴金属、家具家電

・生命保険、学資保険(解約返戻金が発生する場合、掛け捨てだと対象外)

・退職金(婚姻期間に相当する分に限る)

夫婦生活のために借り入れたローン・借金も「マイナスの財産」として考慮します。個人的な浪費等による借金は対象になりません。

なお、年金については、財産分与ではなく、年金分割という制度の対象となります。

参考記事:年金分割は半分もらえるわけではない!離婚時の年金分割の基礎知識

 

財産分与の対象にならないもの(特有財産)

「夫婦が協力して得た」といえない財産は、「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象とはなりません。

・婚姻前から所有していた財産

・婚姻後に一方が相続や贈与により得た財産

・別居後に得た財産

これらは夫婦の協力により得た財産とはいえず、基本的に財産分与の対象にはなりません。

子ども名義の預貯金については、お小遣いやお年玉を貯めていたような場合には子どもの財産であり、対象外です。子ども名義であっても、夫婦で将来の教育費等のために貯めていたものであれば、対象になり得ます。

 

以上が財産分与の対象についての基礎知識です。大まかには上記の通りですが、細かい事情によって判断が難しい場合もあります。不明点は弁護士に相談するとよいでしょう。

 

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。財産分与の対象について疑問がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。