物損事故から人身事故に切り替える方法

交通事故に遭った方から、「物損事故(物件事故)から人身事故に切り替えた方がよいか」と聞かれることがあります。

早い段階であれば、物損から人身への変更は可能です。場合によっては切り替えを検討するとよいでしょう。

今回は、物損事故から人身事故への切り替えについてご説明します。

 

 

物損事故から人身事故への切り替えが問題になる場面

物損事故(交通事故証明書の記載では「物件事故」)とは、人が死傷せずに、車両等の物だけに損害が生じている事故です。人が死傷している「人身事故」とは別に扱われます。

交通事故では、事故直後には症状を感じておらず物損扱いにしていても、次第に症状が現れてくるケースが少なくありません。症状が出てから、人身事故扱いとすべきか悩む方がいます。

また、本来は人身事故であるのに、違反点数の加算や刑事責任の追及を避けたい相手方から「物損扱いにして欲しい」とお願いされ、応じる方もいるでしょう。

このように物損事故となっている場合に、人身事故に切り替えるべきなのでしょうか?

 

 

物損事故から人身事故に切り替えるべきケース

物損事故(物件事故)か人身事故かは、あくまで警察における分類です。実際にケガが生じているのであれば、損害賠償を求めることはできます。

既に相手方保険会社から治療費が支払われているときは、物損事故扱いのままでも、問題なく賠償を受けられる場合が多いです。もっとも、以下のケースでは、人身事故への切り替えを積極的に検討しましょう。

 

・過失割合が争いになっている・なりそう

過失割合が争いになっているときは、警察が作成する「実況見分調書」が有力な証拠になります。物損扱いだと、実況見分調書が作成されません。客観的な証拠を得るには、人身事故に切り替えて実況見分を行い、調書を作成してもらうのがよいでしょう。

参考記事:過失割合とは?交通事故において持つ意味

 

・後遺障害認定の可能性がある

物損扱いのままだと、軽い事故だと判断されてしまい、場合によっては後遺障害認定に不利に働くおそれがあります。

参考記事:後遺障害とは?後遺症との違いは?

 

 

物損事故から人身事故に切り替える方法

物損事故から人身事故に切り替えたいときは、まずは病院で診断書を取得してください。事故によるケガであると証明するためです。

診断書を取得したら、警察に出向いて切り替え手続きをします。他にも、運転免許証、車検証などの必要書類があるため、事前に管轄の警察署に確認し、訪問日時も決めておくとスムーズです。

切り替えの期限は明確には決まっていませんが、事故から1週間~10日程度までに行うのが望ましいです。遅れると事故とケガとの因果関係を疑われ、受け付けてもらえない可能性があります。早めの行動を心がけてください。

切り替えが完了したら、相手方の保険会社に連絡をしておきましょう。

 

 

以上が物損事故から人身事故への切り替えの概要です。切り替えるべきか迷っている方や、手続きに不安がある方は、お早めに弁護士にご相談ください。

 

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。物損事故から人身事故への切り替えについてお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。