解決金とは?慰謝料との違いやメリット・デメリット

協議や調停で離婚の合意をした際に「解決金」という名目で金銭の支払いが定められるケースがあります。
解決金とは、トラブルを解決する際に支払われる金銭です。

解決金に法的根拠はなく、離婚の際に必ず支払う金銭でもありません。
支払いの理由を示さないという特徴があり、離婚条件の調整に利用されます。

①解決金と慰謝料の違い
たびたび「解決金と慰謝料は何が違うの?」と聞かれます。
不倫やDVなどがあって離婚に至る場合には「解決金」「慰謝料」のいずれの言葉も用いられるため、違いがわからないのはもっともです。
両者の大きな違いは、法的根拠の有無にあります。

前述の通り、解決金には法的根拠が存在しません。理由が不明確でも、解決金の支払いを取り決めることが可能です。
対して慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金であり、不法行為(民法709条以下)という法的根拠があります。
実際には、中身としては慰謝料であっても、解決金という名目で支払われるケースが頻繁にあります。

②解決金のメリット
内容は慰謝料であるのに、解決金という名目が用いられるのは、スムーズに離婚の合意ができるメリットがあるためです。
慰謝料という言葉を使うと、支払う側に非があることが明確になるため、うまく話し合いがいかないケースがしばしばあります。
解決金であれば、支払う側は自分の非を認めていない形をとれる一方で、受け取る側は早く金銭をもらえるため、双方にメリットがあります。
別の例としては、法律上認められる離婚原因がないケースで、相手が経済的不安を理由に離婚したがらないときにも有効です。
このケースでは、離婚したい側が解決金を支払うことで、離婚の合意ができる可能性があります。

③解決金のデメリット
解決金のデメリットは、内容が不明確であるがゆえに、後から紛争が蒸し返されるリスクがある点です。
支払った側は「他に支払う必要はない」と考えていても、受け取った側が同じ考えとは限りません。
後になって、慰謝料、財産分与などの名目で金銭請求がなされる可能性も考えられます。

争いの泥沼化を避けるために、解決金を支払って解決する際の合意書の中に条項として、
「本合意書に記載するものの外には、当事者間には債権債務が無いことを相互に確認する」という清算条項を入れておくことが必須です。
この清算条項を入れておけば、支払う金銭の名目が慰謝料であれ解決金であれ、合意成立後に別途何かしらの金銭の請求がされることはありません。

解決金を巡るトラブルを防ぐには、弁護士への相談をご検討ください。
合意に専門家が関われば、トラブルの多くは避けられるはずです。
金額が不当でないかもチェックでき、安心して合意を結べます。
当事務所では、離婚の初回相談は無料です。

解決金だけでなく、財産分与、養育費など、離婚に関するお悩みをまとめてご相談いただけます。
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