後遺障害とは?後遺症との違いは?

交通事故でケガを負った方から、たびたび「後遺症が残っているのに等級が認定されなかった」とご相談を受けることがあります。

事故による症状が残っているにもかかわらず後遺障害の等級が認定されないのでは、納得がいかないのもごもっともです。

交通事故で「症状があるのに等級認定されない」という問題が生じるのは、「後遺症」と「後遺障害」で言葉の意味が異なるためです。
一般的に同じ意味で用いられているケースも多いため、誤解が生じやすくなっています。

簡単にいえば、「後遺症」の一部しか「後遺障害」とは認められません。

詳しく説明すると、それぞれの言葉の意味は以下の通りです。

・後遺症とは
後遺症とは、ケガの治療をしても完全には元の状態には戻らずに、身体や精神に何らかの症状が残ってしまうことです。
寝たきり、手足の切断など、他人から見てわかる変化は、もちろん後遺症に該当します。それだけでなく、痛み・しびれ、記憶障害など、一見してわからない症状であっても後遺症にあたります。
比較的なじみのある言葉であり、一般の方だけでなく、医師であっても「後遺症が残る」という言い方をするでしょう。しかし、「後遺症」は、交通事故における「後遺障害」とイコールではありません。

・後遺障害とは
交通事故における「後遺障害」は、「後遺症」の一部だけを指す言葉です。
具体的には「それ以上治療しても改善が見込めない状態」(「症状固定」といいます)になった時点の症状について、次の条件を満たすと「後遺障害」となります。

 交通事故と因果関係がある
 労働能力が低下・喪失している
 自賠責保険で定められた症状に該当する

認定機関がこれらを満たすと判断したときだけ、後遺障害の等級認定がおります。
等級は1級から14級に分かれており、どれにも当てはまらないと等級非該当となってしまいます。

たとえば、むちうちにより痛み・しびれの自覚症状が残っていても、後遺障害の要件を満たさずに等級非該当とされるケースは多いです。

症状にもよりますが「後遺障害」の認定ハードルは思いのほか高いとお考えください。

「後遺症」があっても「後遺障害」が認定されないケースは珍しくありません。
そもそも、医師でさえ両者の違いを十分に認識していない場合があります。
後遺障害について疑問がある方は、弁護士へご相談ください。
申請書類の内容によって認定の判断が分かれる可能性もあり、どの弁護士に相談・依頼するかは重要です。

当事務所の弁護士は交通事故に精通しており、後遺障害の認定基準や申請のポイントを熟知しています。
ご相談の際には、認定の見通しや認定結果の妥当性についてアドバイスが可能です。
また、当事務所では、外部の画像鑑定専門医に依頼しての画像鑑定、後遺障害等級認定に関する専門医の意見書取得も可能です。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。
後遺障害だけでなく、保険会社とのやりとり、賠償金の妥当性などに悩みをお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。