財産分与とは?
財産分与とは?
離婚時には、夫婦の財産を分けることになり、「財産分与」と呼ばれます。財産分与に関する争いはよくあり、相談を受ける機会は多いです。
今回は財産分与の意味や種類についてご説明します。
離婚時に財産を分けること
財産分与とは、夫婦が離婚するに際して財産を分けることです。
財産分与は、性質に応じて以下の3種類に分けられます。
・清算的財産分与
・扶養的財産分与
・慰謝料的財産分与
順に解説します。
清算的財産分与
清算的財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、公平に分けることです。
夫婦が結婚生活を営んでいく中で得た財産を、貢献度に応じて分ける意味を持ちます。「貢献度に応じて」と言いましたが、1/2ずつの割合となるのが通常です。片方が専業主婦(夫)で収入がない場合でも、夫婦で支え合ってきた以上、基本的には半分ずつ分け合います。
分与の対象となるものの例としては、以下が挙げられます。
・不動産
・自動車、貴金属、家具家電
・現金、預貯金
・有価証券(株式、投資信託など)
・生命保険
・退職金
婚姻前から有していた財産や相続により得た財産などは、「特有財産」と呼ばれ、対象になりません。
清算的財産分与は、財産分与の中心となります。単に「財産分与」と言った場合には、この清算的財産分与を指すと考えてよいでしょう。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、夫婦の一方の経済的安定のために行われる財産分与です。
たとえば、結婚や出産に際して、妻が仕事を辞めて家事・育児に専念していた場合、離婚すると生活が立ち行かなくなってしまいます。このように、夫婦の一方に収入がなく経済的に困窮すると見込まれる場合に、自立できるまでに必要な金銭を支払う等の財産分与が行われることがあり、「扶養的財産分与」と呼ばれます。
ただし、扶養的財産分与は必ず行われるわけではありません。清算的財産分与や慰謝料により十分な財産を得られる場合、扶養的財産分与は必要ないとされるケースが多いです。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、慰謝料としての性質を持つ財産分与です。
不貞やDVなどがあれば、法的に慰謝料が発生します。本来、財産分与と慰謝料は別物であり、通常は別々に支払われます。
もっとも、争いをまとめて解決するために、慰謝料を財産分与に含めても構いません。その場合に「慰謝料的財産分与」と呼ばれます。
以上が、財産分与の意味や種類についての基礎知識になります。中心となるのは、清算的財産分与です。今後、対象となるものや割合などについて詳しく解説します。
当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。財産分与について悩みや疑問がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。