物損事故時の請求について

これまで、物損事故で相手方に請求できる項目として、修理費、評価損、代車費用などについて扱ってきました。これら以外にも請求できるものがあります。

今回は、物損事故で請求できるもののうち、これまであまり触れてこなかった費目について解説します。

参考記事:物損事故とは?人身事故との違い

 

引き揚げ費・レッカー代・保管料

走行不能になり引き揚げ費・レッカー代が発生した場合には、必要かつ相当な範囲であれば、損害として相手方に請求できます。車両が物理的に走行できても、ケガにより運転できない状態であった場合は同様です。

保管料については、経済的全損の場合に、修理するか買い替えをするかを判断するために必要な期間の分は、請求が認められます。

 

時価査定料・見積費用

時価査定に要した費用や、修理費の見積もり費用も、損害として相手方に請求が可能です。

 

廃車料・車両処分費

全損の場合に、廃車・車両処分に要した費用を請求できます。

 

積荷・着衣・携行品

事故により車両に積んでいた荷物や着衣などに損害が生じた場合、相手方への賠償請求が可能です。

たとえば、車に乗せていたノートパソコン、持っていたスマートフォンなどが破損した場合には、賠償を求められます。ただし、購入額や買い替えに必要な金額を全額補償してもらえるわけではありません。中古価格や減価償却を考慮した価値が上限となります。

なお、メガネ・義手・義足などの損害も補償されますが、身体と一体で日常生活に不可欠なものであるため、人損として扱われます。

 

ペット

ペットは、法律上は「物」扱いです。したがって、ペットが死亡したりケガをしたりした場合には、物損として賠償請求を行います。

ただし、飼い主にとってペットは家族同然である以上、単なる物とは別に扱われる場合があります。

たとえば、物損では、慰謝料は原則として認められていません。しかし、ペットが亡くなった・重いケガを負ったケースでは、一般的に慰謝料が認められています。また、高額の治療費や葬儀費用も請求が可能です。

 

以上が物損で請求できるものについての基礎知識になります。様々な費用を請求できる可能性がありますが、個々の状況によって判断が変わるケースも多いです。気になる点は弁護士にご相談ください。

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