代車費用が賠償されるケース

代車費用が賠償されるケース

 

交通事故後に車両の修理・買い替えが必要になるとき、それまでの期間は代車(レンタカー)を使用する場合があるでしょう。代車使用に要した費用は、損害として相手方に請求できる可能性があります。

今回は、交通事故における代車費用について解説します。

 

代車を使う必要性がある

代車費用を請求するには、代車を使用する必要性が認められなければなりません。

必要性が認められやすいのは、以下のケースです。

・営業用車両である

・自家用車を通勤・通学に利用している、送迎や買い物など生活に不可欠

次の場合には、必要性がないと判断されやすいです。

・レジャー・趣味で利用しているだけ

・事故車以外に使える車がある

・公共交通機関の利用でこと足りる

なお、代車費用を損害と認めてもらうには、基本的に実際に代車を利用することが不可欠です。例外的なケースを除き、利用していない場合には、代車使用料は請求できません。

 

代車費用が認められる期間

代車費用が認められる期間は、修理や買い替えに通常要する期間となります。一般的には、修理の場合は1~2週間程度、買い替えの場合には1ヶ月程度です。

もっとも、交渉に時間を要したなど、個々の事情により変動するケースも少なくありません。相手方の都合により修理が遅れたような場合には、期間を延長できる可能性があります。

 

代車の車種

基本的には、同グレードの車種を利用した場合にかかる費用が、損害として認められます。上位グレードの車種を借りたとしても、同グレードの車種を借りたときの費用が限度になります。

なお、高級外車の場合には、使用目的に照らして、国産高級車相当の代車費用に限られるケースが多いです。

 

以上が、交通事故の代車費用に関する基礎知識です。あくまで一般論であり、個々の事情によって、請求できるか否か、どの範囲で認められるかが変わります。気になる点がある方は、弁護士への相談をオススメします。

 

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。疑問や悩みがある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。