物損事故とは?人身事故との違い
物損事故とは、人がケガをせず、物だけに損害が生じる交通事故です。人身事故とは法的な扱いが異なります。
今回は物損事故の意味や人身事故との違いを解説します。
◆ 物損事故とは?
物損事故とは、死傷者がいない交通事故です。物だけに損害が生じている事故になります。
たとえば、自動車、建物、ガードレールなどが破損したものの、人的被害はなかったケースです。たとえ家族同然であったとしても、ペットは法的には物として扱われます。
人が死傷した事故は、人身事故と呼ばれます。人と物の両方に損害があった場合には、物損事故ではなく人身事故です。
物損事故は比較的軽微な場合もありますが、警察には必ず報告しなければなりません。警察においては、物損事故は「物件事故」という名称になります。当事者がケガをしていても、警察では物件事故として処理されるケースもあります。
◆ 物損事故で認められる損害
物損事故で生じ得る代表的な損害は以下の通りです。
- 修理費(相当額)
- 買い替え費用(登録に要する費用など)
- 評価損(修理しても欠陥が残る、市場価値下落が見込まれる場合)
- 代車使用料(修理・買い替えまでに代車を利用した場合)
- 休車損(営業用車両の場合)
- レッカー代、保管料
物損では、基本的に慰謝料(精神的な苦痛に対する賠償金)は支払われません。
◆ 物損事故と人身事故の違い
物損事故と人身事故の違いはいくつかあります。ここでは、刑事責任、行政処分(違反点数加算)、自賠責適用の有無について説明します。
まず、物損事故では、基本的に刑事罰には問われません。人身事故では「過失運転致死傷罪」などの犯罪に該当するとして、刑事裁判を通じて刑罰が科されるケースがあります。
次に、物損事故では通常は違反点数が加算されません。当て逃げなどの例外的な場合を除き、免許への影響はないということです。
損害賠償に関しては、物損事故では自賠責保険が適用されません。自賠責保険は人的損害のみを対象としています。相手方が任意保険に加入していない場合には、相手方本人への請求、あるいは自身の車両保険等を利用して補償を受ける必要があります。
以上が物損事故の意味や、人身事故との違いに関する基礎知識です。
物損事故では、人身事故と比べて補償が手薄になりやすいといえます。気になる点がある方は、弁護士にご相談ください。
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