後遺障害の異議申し立て
交通事故によるケガについて後遺障害申請をしても、思ったより低い等級にされたり、非該当とされたりするケースがよくあります。
原因としては、
- そもそも認定される症状がなかった
- 後遺障害診断書の記載内容が不適切だった
- 必要な検査をしていなかった
- 資料が足りなかった
などが考えられます。
「後遺障害の認定結果に納得がいかない」という方が取り得る手段として最も一般的なのが「異議申立て」です。
◆異議申立ての方法
異議申立てとは、後遺障害の認定結果について、審査した「損害保険料率算出機構」に対して再審査を求めることです。
異議申立てをするには「異議申立書」を作成します。決まった書式はなく、保険会社から送られてきた書式を利用しても構いません。異議申立書には、認定されるべき等級やその理由などを記載してください。
申請方法としては、相手方の任意保険会社に提出する「事前認定」と、自賠責保険会社に提出する「被害者請求」があります。初回の申請が事前認定でも、異議申立てを被害者請求で行うことが可能です。
◆異議申立ての成功率は低い
異議申立ては何度でも可能です。しかし、成功率は低くなっています。理由が不十分なのに申立てをしても、結果は覆りません。
成功率を上げるためのポイントとしては、以下が挙げられます。
- 認定されなかった理由を分析する
- 新たな資料を用意する
新たな資料とは、医師の意見書や、事故状況を示す書類などです。結果を覆すには、認定を後押しする新たな資料が不可欠といえます。
◆異議申立てが認められなかったら?
異議申立てをしても認められなかった場合には「紛争処理申請」という方法があります。紛争処理申請は「自賠責保険・共済紛争処理機構」という第三者機関に対して行います。異議申立てと異なり1度しかできないため、入念に準備してください。
紛争処理申請でも納得のいく結果を得られなければ、最終手段として裁判所への訴訟提起が考えられます。訴訟はハードルが高く時間を要するケースが多いため、自力で進めるのは困難です。
後遺障害の認定結果に納得がいかなかった場合には、弁護士への相談をオススメします。
異議申立てが認められるには新たな資料が必要となりますが、法律に詳しくない方がご自身で用意するのは難しいです。また、そもそも認定が難しい場合には、早期解決のために、異議申立てをせずに示談交渉に進むのが得策といえます。
当事務所では、交通事故の初回相談を無料としています。後遺障害の認定結果に納得がいかず、異議申立てをすべきか迷っている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。