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2026.09.21更新

財産分与とは?

財産分与とは?

 

離婚時には、夫婦の財産を分けることになり、「財産分与」と呼ばれます。財産分与に関する争いはよくあり、相談を受ける機会は多いです。

今回は財産分与の意味や種類についてご説明します。

 

離婚時に財産を分けること

財産分与とは、夫婦が離婚するに際して財産を分けることです。

財産分与は、性質に応じて以下の3種類に分けられます。

・清算的財産分与

・扶養的財産分与

・慰謝料的財産分与

順に解説します。

 

清算的財産分与

清算的財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、公平に分けることです。

夫婦が結婚生活を営んでいく中で得た財産を、貢献度に応じて分ける意味を持ちます。「貢献度に応じて」と言いましたが、1/2ずつの割合となるのが通常です。片方が専業主婦(夫)で収入がない場合でも、夫婦で支え合ってきた以上、基本的には半分ずつ分け合います。

分与の対象となるものの例としては、以下が挙げられます。

・不動産

・自動車、貴金属、家具家電

・現金、預貯金

・有価証券(株式、投資信託など)

・生命保険

・退職金

婚姻前から有していた財産や相続により得た財産などは、「特有財産」と呼ばれ、対象になりません。

清算的財産分与は、財産分与の中心となります。単に「財産分与」と言った場合には、この清算的財産分与を指すと考えてよいでしょう。

 

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、夫婦の一方の経済的安定のために行われる財産分与です。

たとえば、結婚や出産に際して、妻が仕事を辞めて家事・育児に専念していた場合、離婚すると生活が立ち行かなくなってしまいます。このように、夫婦の一方に収入がなく経済的に困窮すると見込まれる場合に、自立できるまでに必要な金銭を支払う等の財産分与が行われることがあり、「扶養的財産分与」と呼ばれます。

ただし、扶養的財産分与は必ず行われるわけではありません。清算的財産分与や慰謝料により十分な財産を得られる場合、扶養的財産分与は必要ないとされるケースが多いです。

 

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、慰謝料としての性質を持つ財産分与です。

不貞やDVなどがあれば、法的に慰謝料が発生します。本来、財産分与と慰謝料は別物であり、通常は別々に支払われます。

もっとも、争いをまとめて解決するために、慰謝料を財産分与に含めても構いません。その場合に「慰謝料的財産分与」と呼ばれます。

参考記事:離婚慰謝料の相場と金額を決める要素について

 

以上が、財産分与の意味や種類についての基礎知識になります。中心となるのは、清算的財産分与です。今後、対象となるものや割合などについて詳しく解説します。

 

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。財産分与について悩みや疑問がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2026.09.08更新

むち打ちによる後遺障害について

交通事故でむち打ちのケガを負うと、後遺障害等級が認定される可能性があります。等級が認定されるかどうかは、最終的に受け取れる賠償金を大きく左右する重要なポイントです。

今回は、むち打ちで後遺障害が認定されるケースについて解説します。

参考記事:後遺障害の認定を受けるメリット

 

 

むち打ちで後遺障害認定を受けるのは難しい?

むち打ちで治療を続けても、痛みやしびれなどの症状が残ってしまう場合はあります。もっとも、何らかの症状を感じているからといって、後遺障害等級が認定されるとは限りません。以下の記事で解説している通り、「後遺症」の一部しか「後遺障害」とは認定されないためです。

参考記事:後遺障害とは?後遺症との違いは?

とりわけ、むち打ちでは、本人が感じている症状を客観的に証明するのが難しいです。後遺障害の等級が認定されるハードルは高いといえます。

参考記事:後遺障害の認定確率

 

むち打ちで後遺障害の認定可能性があるのは12級・14級

むち打ちで認定可能性があるのは、12級あるいは14級です。

12級については「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)に該当する場合があります。認定されるのは、MRIなどの画像所見から明確に症状を証明できるケースです。

14級については「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に認定される可能性があります。明確な画像所見がなくとも、その他の神経学的検査の結果、事故の大きさ、治療の経過などから、症状を医学的に説明できるケースです。

むち打ちで12級が認定されるケースは少なく、ほとんどが14級になります。

 

むち打ちで後遺障害が認定されやすいケース

むち打ちで後遺障害認定を受けるハードルは高いものの、以下の条件が揃うと等級認定がおりやすくなります(主に14級)。

・十分な頻度で長期間通院している(目安:週2日以上・6ヶ月以上)

・整骨院ではなく整形外科に通院している(参考記事:交通事故で整骨院に行くときの注意点)

・症状が一貫している

・症状を説明するための検査結果が存在する

・後遺障害診断書を適切に作成している(参考記事:後遺障害診断書とは?)

反対に、これらの条件を満たしていない場合には、認定は難しくなります。一度結果が出た後でも、異議申し立てにより覆るケースがありますので、交通事故に詳しい弁護士に相談してみるとよいでしょう。

参考記事:後遺障害の異議申し立て

 

以上が、むち打ちによる後遺障害についての基礎知識です。ご自身の場合にどうなるか気になる方は、弁護士への相談をオススメします。

 

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。交通事故でむち打ちのケガを負われた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所