交通事故 離婚 不貞 不倫 慰謝料 財産分与のことを種々記載しております。

2026.07.16更新

養育費にも時効があります。

「養育費に時効はあるの?何年?」と聞かれることがあります。

養育費には時効があるため、支払いがなされない状態で年月が過ぎると、請求権が消滅するかもしれません。

今回は、養育費の時効についてご説明します。既に取り決めをしている場合と、していない場合とで大きく分かれます。

 

原則:毎月の支払い日から5年

話し合いにより既に養育費について取り決めをしていた場合には、5年で時効にかかります。

養育費は月ごとに支払うのが一般的であるため、5年のカウントは月ごとになされます。たとえば、2026年1月31日が支払日の分については、2031年1月31日が終了した時点で時効にかかるということです。

養育費について公正証書を作成していた場合でも、時効期間は同じく5年です。

参考記事:離婚協議の内容を公正証書にするメリット

もっとも、調停などの裁判所での手続きを経て未払い養育費について支払いが決まったときは、過去の未払い分についての時効は、その時点から10年となります。将来分については、通常通り5年です。

参考記事:離婚後の養育費の調停は?

 

養育費を取り決めていない場合

そもそも養育費の取り決めをしていない場合、基本的に過去の養育費支払いは認められないとお考えください。過去に遡っての請求は難しいということです。

将来分(今後の分)については請求が可能です。

なお、2026年4月1日より施行された「法定養育費」(子1人あたり月2万円)については、過去の分も離婚時に遡って請求ができるとされています。ただし、2026年3月31日以前に離婚している場合には適用されません。

 

時効がストップ・リセットとなるケース

養育費の時効期間のカウントは、ストップあるいはリセットとなるケースがあります。

カウントがストップする例は、次の通りです。

・裁判上の請求をした(例:調停の申立て)→手続き終了までストップ

・裁判外で催告した(例:内容証明郵便の送付)→6ヶ月間ストップ

リセットされて期間のカウントがゼロになるケースとしては、以下が挙げられます。

・裁判所での手続きにより権利が確定した

・支払う側が権利の存在を承認した(例:支払合意、一部支払い)

請求する側としては、時効にかからないよう、ひとまず催告や調停の申立てなどを行うとよいでしょう。

 

以上が養育費の時効についての基礎知識です。ご自身の状況によってどのケースに当てはまるか変わってくるので、不明点は弁護士にご相談ください。

 

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。養育費のみならず、離婚に関して疑問やお悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2026.07.07更新

交通事故の慰謝料にも種類があります。

 

 

交通事故では、様々な場面で「慰謝料」という言葉が出てきます。

一般的に慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金のことです。ただし、慰謝料と一口に言っても、交通事故の場合にはいくつかの種類があります。

交通事故に遭った際に受け取れる慰謝料は、大きく分けて3種類です。すべてが発生するわけではなく、状況によって受け取れるものが異なります。

今回は、交通事故における慰謝料の種類を整理して解説します。

 

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

1つ目が「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」です。

入通院慰謝料は、交通事故によるケガで入院・通院を強いられたことに伴う精神的苦痛を、賠償するための慰謝料です。

入通院慰謝料の金額は、大まかに言うと、入通院期間・日数により決まります。軽傷であっても、ケガを負い治療をしていれば発生します。重いケガで長期の治療を強いられたケースの方が金額は大きいです。

自賠責基準と弁護士基準とで金額は大きく異なりますが、おおむね数十万円から数百万円になります。

 

後遺障害慰謝料

2つ目は「後遺障害慰謝料」です。

後遺障害慰謝料は、治療しても後遺障害が残ってしまった場合に支払われる慰謝料です。入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料が発生するのは、後遺障害の等級認定がおりた場合に限られます。

後遺障害が残り、元の身体に戻らなくなっている以上、後遺障害慰謝料の金額は入通院慰謝料と比べて高額です。金額は等級によって変わりますが、弁護士基準では、一番低い14級でも110万円、上位の等級になると1000万円、2000万円といった額になります。

等級ごとの後遺障害慰謝料の相場は、以下の記事をご覧ください。

参考記事:後遺障害の認定を受けるメリット

 

死亡慰謝料

3つ目は死亡慰謝料です。

死亡慰謝料は、交通事故により亡くなった場合に発生する慰謝料です。亡くなった本人だけでなく、遺族(近親者)にも固有の慰謝料が発生します。

命を奪われることによる精神的ショックは計り知れないため、金額は後遺障害慰謝料と比べても高額になります。被害者の家庭における立場にもよりますが、おおむね2000万円~3000万円程度です。

具体的な相場は、以下の記事でご確認ください。

参考記事:交通事故の死亡慰謝料の相場

 

以上が、交通事故における慰謝料の種類についての基礎知識です。

人身事故では、いずれか(複数の場合もあり)の慰謝料が発生します。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のうち、どの基準により算定するかで金額が大きく異なります。争いになりやすいポイントですので、ぜひ弁護士にご相談ください。

これまであまり触れていなかった入通院慰謝料については、改めて詳しく解説する予定です。

 

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。慰謝料について有無や相場を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所